マテリアル(材料)コンプライアンス

TOPTICAにおけるマテリアルコンプライアンスとは、製品に使用することが制限されている物質に関連する全ての法規、ならびに社内外のガイドラインの認識、遵守、そして実施です。 これには限界値や適用除外の規定に従うことも含まれます。我々は、この業界団体であるSPECTARIS、および外部の専門家のサポートを受けながら、マテリアルコンプライアンスにおける動向を注視し、必要な変更を速やかに実施します。

 

物事を正しく。最初の部品から製品の完成に至るまで、私たちが使用するすべての材料において、私たちが負うべき責任があります。

Dr. Mathias Schindler Chief Operating Officer (COO) at TOPTICA

最重要規制

RoHS指令

「特定有害物質使用制限指令」である、RoHS指令2011/65/ECおよび改正RoHS指令(EU)2015/863は、電気・電子機器において特定の有害物質の使用を制限する規制です。現在これらのリストで使用が禁止されている物質は10種類ですが、一部の特殊なケースでは例外が認められています。
RoHS指令への適合宣言、つまり、それらの有害物質が含まれていないという証明は、当社製品のマニュアルにある「CE」シンボルを通して確認できます。

REACH規則

「化学品の登録、評価、認可および制限に関する欧州議会および理事会規則(EC) No. 1907/2006」、通称REACH規則は、2007年6月1に施行された欧州の化学物質規制です。認可対象となるSVHC (substances of very high concern=高懸念物質)の候補リストは継続的に更新されています。
いわゆる「川下使用者」として当社は、納入製品に指定物質が質量比0.1%を超えて含有されている場合、お客様に通知します。

POPs条約

POPsとは、Persistent Organic Pollutants=残留性有機汚染物質のことで、人や環境にとって有害な、特定の性質を持つ有機物質を指します。「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」、通称POPs条約は、POPsの製造および使用の廃絶・制限、排出の削減、またPOPsを含む廃棄物の適正処理等を規定したもので、その名の通り、欧州内のみでなく世界規模での実施が求められています。
当社では通常、これらの化学物質とは直接関係が無いため、ごく稀な、特殊な個別事例においてのみ、POPs条約と関連性を持つことになります。

欧州連合と米国では、ともに紛争鉱物に関する規制が敷かれていますが、米国の方がより包括的な内容です。

EU規則2017/82は、3TG(紛争鉱物であるスズ、タンタル、タングステン、金) を欧州連合域内に輸入する会社(=川上産業)において、その数量が一定数を超える場合のみに適用され、そこから先の過程(加工などを請け負う川下産業)においては何も制限がありません。つまり、当社がEU規則の下では紛争鉱物について義務を負わないことを意味します。

米国は、金融規制改革法(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)の第1502条を通じて、最も包括的な規制を敷いています。この規制を遵守するよう直接的な制限を受けるのは米国の上場企業のみですが、間接的に川下産業であるサプライチェーンにも、世界的にその影響が及んでいます。

当社はドイツ企業であるため、特定の申告形式が定められていない、米国のこの法律・規制の対象とはなりません。しかしながら我々は、ドイツ、欧州、そして国際的な観点での、倫理的・社会的・そして環境的なスタンダード(基準)に関して高い意識を持っています。

 

当社マテリアルコンプライアンスチームへのお問合せ

Boris Wiersbowsky

Boris Wiersbowsky

Director QM & Environment, Health, Safety at TOPTICA Photonics SE

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qm@toptica.com